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インドネシア ハラール認証制度について

| 2019年12月5日更新 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年11月12日から16日まで、ジャカルタで第6回目Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) が行われました。今回のISEFはインドネシア国家機関及び国際機関が主催する大イベントでした。インドネシア国家機関の主催者の中には財務省、外務省、宗教省、BI(インドネシアセントラル銀行)、KNKS(インドネシア国家イスラーム金融委員会)、OJK(金融規制機関)、BPKH(ハッジ金融規制機関)、BAZNAS(国家ザカート機関)、BWI(国家ワカーフ機関)、BPJPH(ハラール品保証法実行機関)、LPPOM-MUI(インドネシアイスラーム学者評議会-食品医薬品化粧品研究機関)などがありました。国際機関の主催者の中には世界銀行やOIC(イスラム諸国会議機構)などがありました。

 

5日間でいくつかのイベントがありましたが、特に注目を浴びるのが「Global Halal  Dialogue」というイベントでした。今年10月から有効となったインドネシア国内ハラール品を規制する新しいハラール保証法について明確になるという期待が寄せられていたからでした。

インドネシアにおいて長年、ハラール業界は非政府機関であるMUI(インドネシアイスラーム学者評議会)及びその子会社であるLPPOM-MUI(MUI-食品医薬品化粧品研究機関)の中心に動いていました。しかし、インドネシア政府が国内ハラール業界を規制する方向へ動きはじめました。2014年10月にJPH法(ハラール商品保証法)が成立しました。2014年10月に成立したJPH法は5年以内に施行しなければならないとのことですが、2017年2月にBPJPH(JPH法施行期間)が設立したことと2019年4月にJPH法実施詳細に関する法令が公布されたこと以外、状況の変更は特にありませんでした。

そうした状況のまま今年はとうとう施行日の期限を迎え、JPH法は2019年10月17日に正式に施行となりました。企業側から見ても企業にハラール認証を与えるハラール認証機関側から見ても、不明点が多くありました。

ISEFに参加することで得られた情報は以下の通りです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハラール認証取得の義務

JPH法によりインドネシアに入国・流通する商品はハラール認証を取得しなければならなくなります。JPH法の対象となる項目は以下と通りになります:

製品(8項目) :食品、飲料品、医薬品、化粧品、化学製品、生物学的製品、遺伝子組み換え製品、および動物由来の成分を含む製品

サービス(7項目)         :食肉処理、加工、保管、包装、配送、販売、給仕

以上の製品・サービスはインドネシア領域内に搬入、流通、及び売買される場合、ハラール認証を取得する義務となりましたが、イスラーム法により禁止された原料を用いた製品はハラール認証義務から除外され「非ハラール」の明示する義務となりました。

 

JPH法の運用の流れ

対象となる製品・サービスは下記の期限までに対応しなければなりません:

2024年10月17日            :飲食料品

2026年10月17日    :化粧品、化学製品、遺伝子組み換え製品、包装材、衣料品、帽子・アクセサリー、家庭用品、イスラーム教徒の礼拝用品、文具、事務用品

2029年10月17日            :一般薬品、医療機器Bクラス

2034年10月17日            :処方箋薬品、医療機器Cクラス

別途規定                                   :生物学的製品(ワクチンを含む)、医療機器Dクラス

 

ハラールの判定権限

インドネシア国内においてハラール性を判定する権限はそのままMUIが引き継ぎます。ただしハラール認証に関して申請窓口及び証書の発行元はLPPOM-MUIではなく BPJPHに切り替わりました。2019年10月16日までに発行されたLPPOM-MUIハラール認証書は有効期限まで利用できます。その後の申請及び更新はBPJPHに切り替わる予定です。LPPOM-MUIは一つのLPH(監査機関)になります。

 

今後のハラール認証申請の流れ

企業はBPJPHに申請し、BPJPHは監査機関を任命し、監査機関は企業を監査しBPJPHを通してMUIに報告し、MUIはそれを基に判定しハラールの決定をBPJPHにあげ、BPJPHはハラール認証を発行するという流れになる予定です。

 

海外ハラール認証機関の承認

海外で発行されたハラール認証書がインドネシア国内で有効と認められるために、海外ハラール認証機関はインドネシアの承認を受けなければなりませんが、その承認はLPPOM-MUIからBPJPHに切り替わる予定です。海外認証機関はBPJPH承認を取得するには、今までMUI承認の他、政府承認と公的機関の適合性認定(ISO認定)が必要になります。

 

以上、NPO法人日本ハラール協会は今回のISEFに参加することにより貴重な情報を得、海外ハラール認証団体としてインドネシア政府の承認を得るための一歩を進み出しました。

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